東日本入国管理センターでの支援活動について
<牛久の友の会>Friend’s of USHIKU
BLOG:https://foushiku.blogspot.jp/
設立:2014年1月
代表:マイケル・コールマン神父
活動内容:東日本入国管理センター被収容者への面会・差入れ
外国人生活困窮者支援(フードバンク食料支援など)
経緯:
マイケル神父が牛久入管の被収容者への支援活動を開始したのは、2003年から、つくば教会(4年)、土浦教会(7年)、取手教会(5年)となり、かぞえて16年となります。
わたしたちは、ほぼ毎週火曜日に牛久入管に行き、面会・差入れ活動をしています。
また、フードバンク茨城と提携した外国人生活困窮者への食糧支援。
そして、生活支援などをしています。
東日本入国管理センター(牛久入管)での被収容者たちの近況について
1.長期収容
― 難民申請をしている長期の被収容者からの手紙 ―
かれらは国籍・言語・宗教・習慣のことなる4人ほどがせまい部屋にとじこめられます。 そして、これはとても大きな強いストレスとなってかれらの精神や身体をむしばんでいきます。 かれらは毎日の苦しい生活の中で生きる力を失い、 悲観的になり人生をあきらめます。
部屋のなかですごすかれらは時間だけがありますが、作業をすることはできません。ある被収容者は、「なにもすることができないことはとてもつらい」となげいていました。かれらは日本語の勉強をします。この手紙も自分で書いたものです。また、かれらは神様をもとめています。聖書やコーランをよく読んでいます。 さいきん、イスラム教徒がよく聖書をよみます。かれらはロザリオや十字架をもとめます。
わたしたちはだれも排除せずにすべての人たちと面会しています。ここでの共通言語は日本語です。30分ほどの面会ですが、かれらは話をしているうちに顔がいきいきとしてきます。ほんのすこし、わずかな時間ですが重荷をわすれることができるようです。
2.ハンガーストライキ
―チリ人がスケッチしたハンガーストライキ中のイラン人―
すこしまえ、多いときは120人ぐらいがハンガーストライキをしていました。その理由は仮放免の許可がでないためです。長崎県の大村入管ではハンガーストライキをしていたナイジェリア人が死亡したこともあって、条件つきで仮放免を許可するようになりました。いまではハンガーストライキをしている被収容者数は半分ぐらいになっているようです。
食事をたべないとからだ中の皮膚がぼろぼろになります。そして胃腸はますます小さくなり、食べ物を受け付けなくなります。からだは骨と皮ばかりになり、目もかすんできます。なにもしなければ死を待つばかりです。
― トルコ人からの手紙 ―
かれは仮放免されてから14日後に品川入管で拘束され、牛久入管に移送されました。かれは今もハンガーストライキ中です。
かれは人権を無視した日本政府の対応に抗議しています。
3.(参考:Wikipedia)国際人権条約より
国際人権規約
世界人権宣言の理念を現実化するため1966年、国連総会で採択された人権に関する規約。 日本は1979年に批准した(一部未批准)。
自由権規約
第2条 人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別をなくすことの約束。第9条 身体の自由及び安全の権利の保障。恣意的な逮捕、抑留の禁止。正統な裁判を受ける権利の保障。
自由権規約の第一議定書
人権条約に定める権利を侵害された個人が、実施機関(国際連合自由権規約委員会)に直接通報し、救済を求めることができる。(個人通報制度)
ノン・ルフールマン原則
ノン・ルフールマン原則(仏: Non-refoulement)とは、生命や自由が脅かされかねない人々(特に難民)が、入国を拒まれあるいはそれらの場所に追放したり送還されることを禁止する国際法上の原則である。ノン・ルフールマン原則は、公式には1951年の難民の地位に関する条約に盛り込まれ、1984年の拷問等禁止条約第3条にも盛り込まれている。
このような国際的な人権に関する条約・規約を批准しているなかでの日本政府の対応は理解できません。ざんねんですが、非常にむずかしくめんどうな国だと思います。
投稿:加藤健司(土浦教会)2019年9月